【東京入国管理局・横浜入国管理局の申請・申告】 配偶者ビザ,定住者ビザ等の在留特別許可・上陸特別許可-神奈川県,横浜市,川崎市,東京都
 
  東京都・東京23区・神奈川県・横浜市・川崎市の在留特別許可・上陸特別許可は、行政書士みらい綜合法務事務所へ! 申請取次行政書士事務所 みらい綜合法務事務所 電話:045‐542‐7812 受付時間:月〜金 9:00〜18:00  
みらい在留特別許可・上陸特別許可サポート【東京・神奈川・横浜・川崎】
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 在留特別許可・上陸特別許可 TOP > 上陸特別許可とは? 

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在留特別許可・上陸特別許可 対応地域

【 東京都 】

東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市

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国家資格者による

安心サポート

行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。

上陸特別許可とは

 上陸特別許可とは、出入国管理法及び難民認定法(以下「法」という)に定められた上陸拒否事由があるにもかかわらず、例外的に上陸が許可されることをいいます。 法に定める上陸拒否事由とは、以下のような場合です。

  • 退去強制歴がある者
  • 1年以上の懲役刑や禁固刑に処せられたことがある者
  • 薬物関係法令に違反し刑に処せられたことがある者
  • 売春又は関連業務に従事した事がある者 など

 上陸特別許可は、日本の空港や港に到着し、入国の審査を得た後に得ることになります。 但し、その許可は、空港などに来ていきなり求めるのではなく、 通常、入国管理局から予め在留資格認定証明書の交付を得てから来日し、 上陸特別許可を受けることとなります。 上陸特別許可と在留特別許可の関係は、以下の図のようになっております。ご参照下さい。

 
電話番号・営業時間

在留特別許可と上陸特別許可


ご依頼から手続完了までの一般的な流れ

 ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。

在留特別許可・上陸特別許可手続の流れ

 最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
 土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。

在留特別許可・上陸特別許可面談の際にご持参頂く書類