【東京入国管理局・横浜入国管理局の申請・申告】 配偶者ビザ,定住者ビザ等の在留特別許可・上陸特別許可-神奈川県,横浜市,川崎市,東京都
 
  東京都・東京23区・神奈川県・横浜市・川崎市の在留特別許可・上陸特別許可は、行政書士みらい綜合法務事務所へ! 申請取次行政書士事務所 みらい綜合法務事務所 電話:045‐542‐7812 受付時間:月〜金 9:00〜18:00  
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 在留特別許可・上陸特別許可 TOP > 上陸特別許可の必要書類 

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行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。

上陸特別許可の必要書類

 上陸特別許可の必要書類は、具体的には、在留資格認定証明書交付申請の必要書類を揃えることが基本となります。 当事務所でのご相談の多い「日本人配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)の必要書類は、以下のようになっております。 事案によっては、これ以外にも必要となる書類がございますので、予めご了承ください。

電話番号・営業時間

 上陸特別許可 (配偶者ビザの場合)
必要書類 ・在留資格認定証明書交付申請書
・申請人のお写真
・380円切手を貼った返信用封筒
・質問書(当事者やご親族の概要などを記載したもの)
・理由書(お二人の結婚の経緯など)
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの)
・住民票(世帯全員のお名前等が入っているもの)
・課税証明書
・納税証明書
・預貯金の残高証明書
・不動産の登記簿謄本
・賃貸借契約書
・パスポートの写し
・スナップ写真(お二人が写っているもの、結婚式や旅行などの写真)
・その他

ご依頼から手続完了までの一般的な流れ

 ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。

在留特別許可・上陸特別許可手続の流れ

 最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
 面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。

在留特別許可・上陸特別許可面談の際にご持参頂く書類