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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
在留特別許可とは、上陸特別許可とは、出入国管理法及び難民認定法に定められた退去強制事由があるにもかかわらず、例外的に在留が許可されることをいいます。
在留特別許可を得るためには出頭申告を行う必要があり、その出頭申告においては、
当事者が入国管理局に出向くことが必要です(出頭申告には、行政書士が同行いたします)。
出頭申告の後、在留特別許可が下りた場合は、当該外国人の活動に応じた在留資格と期間が与えられます(例:「日本人の配偶者等/1年」)。
在留特別許可と上陸特別許可の関係は、以下の図のようになっています。ご参照下さい。
ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。
最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。