日⇒英語、日⇒中国語、日⇒タイ語などへの翻訳にご利用下さい(50ヶ国語以上)。
〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
在留特別許可の必要書類は、当事務所でもご相談の多い配偶者案件の場合、以下の書類を揃えることが基本となります。 より具体的には、出頭申告をした際に入国管理局の係官から指示されます。 事案によっては、これ以外にも必要となる書類がございますので、予めご了承ください。
| 在留特別許可 (配偶者案件の場合) | |
|---|---|
| 必要書類 | ・陳述書 ・申請人のお写真 ・申請人のパスポートの写し(全ページ) ・申請人の外国人登録証明書の写し ・申請人の外国人身分証明書の写し ・戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの) ・本国の戸籍謄本 ・住民票(世帯全員のお名前等が入っているもの) ・婚姻届出受理証明書 ・婚姻届記載事項証明書 ・在職証明書 ・課税証明書 ・納税証明書 ・預貯金の残高証明書 ・不動産の登記簿謄本 ・賃貸借契約書 ・履歴書 ・スナップ写真(お二人が写っているもの、結婚式や旅行などの写真) ・その他 |
ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。
最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ、対応いたします。