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〒223-0065
横浜市港北区高田東
2-28-2-202
行政書士
みらい綜合法務事務所
東京23区、町田市、稲城市、調布市、三鷹市、狛江市
横浜市、川崎市
行政書士は、配偶者ビザや就労ビザなどの各種在留資格申請、在留特別許可や上陸特別許可等の入国管理局手続や帰化手続を行う国家資格者です。 皆様の大切な在留特別許可や上陸特別許可などの手続は、行政書士(申請取次行政書士)にお任せ下さい。
在留特別許可手続の流れ(配偶者ビザの場合)は、下図のようになっています。
現在までの状況をしっかりと把握して関係書類を準備し、入国管理局へ在留特別許可の出頭申告を行います。
この出頭申告は、ご夫婦揃って入国管理局へ行います。
当事務所では、この出頭申告に同行いたします。
外国人配偶者がすでにオーバーステイ等により、
入管などに収容されている場合は、より迅速な対応が要求されることになります。
速やかにご相談ください。
ご依頼から在留特別許可・上陸特別許可手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。 在留特別許可は、当事者が申告に行く必要がございます。その際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。 上陸特別許可の手続は、当事務所が申請取次行政書士として、入国管理局へ申請しますので、当事者が入国管理局へ出向く必要は原則としてございません。
最初に面談させて頂く際には、以下の書類をご持参下さい。ご持参頂く書類のことで、わからないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。
面談につきましては、土日祝日もご予約頂ければ対応いたします。